固定資産税の起算日とは? 不動産売買の所有権移転の時に清算必要なこと

不動産知識

固定資産税の起算日って聞いたことありますか?

今日は、不動産売買における固定資産税の清算方法に関する

情報を取り上げてみます。

 

 

固定資産税の起算日とは?

固定資産税の起算日(きさんび)は、いつから1年間にするかということです。

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固定資産税は、1月1日の所有者に対してかかってくる市税になりますので
1月1日をスタートとして、1年間とするのが一般的という解釈があります。

ただ、日本の地域によっては、その起算日が違うことがあり、
多いのが、1月1日と4月1日です。

1月1日と4月1日でどう違ってくるのかといいますと
所有権移転のときの固定資産税を売主と買主で分けるときに
移転した月によって大きく変わってきます。

 

例えば、4月30日に所有権移転をしたときに
1月1日と4月1日の際には、下記のように変わってきます。

・1月1日起算日

→売主1月1日から4月29日までを負担(88日)
→買主4月30日から12月31日までを負担(277日)

・4月1日起算日

→売主4月1日から4月29日までを負担(29日)
→買主4月30日から翌年の3月31日までを負担(336日)

いかがですか?

4月1日の起算日だと売主負担が少なくなっていますので
月によっては、売主が得することになります。

ただ、上記を見るだけで損得というわけではなく
売買は、価格やその他の条件も関係してくるので
トータルで見ることをおすすめします。

 

ぜひ、参考にしてみて下さい。

 

 

 

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