こんにちは 🙂
今回は、ご来店されましたお客様で「隣地距離」について
ご相談がありましたのでお話しさせて頂きます。
そのお客様は狭小地で土地を購入されており、これからマイホームを
建築予定でしたが、マイホームの建築にあたり隣地距離について
家が建てられない問題があるので売却も視野に入れてのご相談でした。
まず、家が建てられない事態についてどういうことでしょう。
民法上の法規では「隣地境界から建物距離」は50㎝以上離すようにとあります。
更に、その規定を守らない場合、隣地所有者はその建築を中止又は変更させる
ことが出来、建築に着手した時から1年を経過又はその建物が完成した後は、
損害賠償の請求のみをすることが出来ます。
※民法236条の規定では「周辺地域に異なる慣習がある場合にはそれに従う」と
なっており、周辺の隣地境界から建物の距離が50㎝未満であれば50㎝以下でも
良いともあります。
また、建築基準上では「隣地境界から建物距離」の規定はありませんが、
第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内で条例や地区計画などが
ある場合はそれを守らなくてはいけません。
この問題は事前に隣地所有者の元へご挨拶へ伺い、合意書や承諾書を頂ければ
大丈夫ですが今回のお客様はこのことを知らず購入してしまったようでした。
最終的には、隣地住人の【承諾書】が取得出来ましたので解決しましたが、
土地を購入し建築をご検討される際は皆さんも気を付けて下さいね!!
市内密集地などに多い狭小地では、隣地境界からの建物距離が
50㎝未満になってしまうケースがあります。
その場合は、土地購入前に必ず隣地所有者にご挨拶に伺い、
合意書等を取得するようにしましょう。
隣地所有者のご了解が得られたなら50㎝未満でも問題はありませんが、
「隣地境界から建物の距離は50㎝以上を確保する」が最善です。
≪近接承諾書サンプル≫
㈱グローバルセンターHP:http://www.global-center.co.jp/
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