不動産売却時の税金 その1

不動産知識

こんにちは 🙂 

今回は、所有される不動産(マイホーム)を売却した際の税金について

ご紹介させて頂きます!

高松市 不動産売買情報

 

 

 

 

【譲渡所得税・住民税】

マイホーム売却時に気を付けたいのがこの税金です。

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。

長期譲渡所得(5年超所有)短期譲渡所得(5年以下所有)によって、

適用する税率が異なります。

 

■課税譲渡所得金額の計算方法

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

 譲渡価格とは・・・売却した金額のこと

取得費とは・・・売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却

費相当額を控除)や仲介手数料などの合計額です。

実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合や取得費が不明の場合は、

譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

 譲渡費用とは・・・仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接要した

費用、貸家の売却に際して支払った立退料、建物を取壊して土地を売ったときの

取壊し費用などです。

 特別控除額とは・・・自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

(収用などのとき:最高5,000万円)

■税率の計算

課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

税率は、以下のようになります。

長期譲渡所得(5年超所有) ⇒所得税15%・住民税5%

短期譲渡所得(5年以下所有)⇒所得税30%・住民税9%

低率分離課税(10年超所有)⇒6,000万円以下の部分は、所得税10%・住民税4%

             ⇒6,000万円超の部分は、所得税15%・住民税5%

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超え

る場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

例えば、平成27年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が平成21年12月31

日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成22年1月1日以後であれば「短期譲渡所

得」になります。 

 

💡 これらは売却した不動産に対して利益が出た場合にかかるものです。

他にも「買いかえ特例」「住宅譲渡損失の繰越控除の特例」がありますので、

いつかご説明させて頂きます 😮

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