今回で「遺言」シリーズは最終回とさせていただきます。
前々回のブログで遺言の種類は、「自筆証書遺言」、
「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類ある
というところで留めていましたが、今回は、それぞれの
メリット・デメリットについて簡単に説明させていた
だきます。
①自筆証書遺言とは・・・
簡単に言えば、自分で作成する遺言書のことです。
注意点は、その全文、日付、氏名を自筆で書き押印
することです。(パソコン・ワープロ打ちは無効)
<メリット>
作成に費用がかからない
<デメリット>
様式不備による無効になることがある。
盗難や紛失のリスクあり
検認手続(家庭裁判所にて)が必要
②公正証書遺言とは・・・
簡単にいえば、遺言書を公正証書にして公証人
役場に保管してもらうことです。
<メリット>
公証人役場で保管してもらうため、紛失や盗難
改ざんの心配がない
検認手続が不要
自書の必要がない
<デメリット>
費用がかかります。
証人2名必要
③秘密証書遺言とは・・・
簡単にいえば、遺言を誰にも見られたくない、とい
う人がとる方法です。
<メリット>
自書の必要がなく、署名さえすればよい
遺言の内容を秘密にできる
<デメリット>
費用がかかります。
証人2名必要
検認手続が必要
自分で保管するため、紛失・盗難の恐れが
あります。
以上、3種類を説明させていただきました。
それぞれメリット・デメリットがありますが、
よく理解しておくことが肝要です。
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