遺言の種類について

その他 お知らせ

今回で「遺言」シリーズは最終回とさせていただきます。

 

前々回のブログで遺言の種類は、「自筆証書遺言」、

「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類ある

というところで留めていましたが、今回は、それぞれの

メリット・デメリットについて簡単に説明させていた

だきます。

 

①自筆証書遺言とは・・・

簡単に言えば、自分で作成する遺言書のことです。

注意点は、その全文、日付、氏名を自筆で書き押印

することです。(パソコン・ワープロ打ちは無効)

<メリット>

作成に費用がかからない

<デメリット>

様式不備による無効になることがある。

盗難や紛失のリスクあり

検認手続(家庭裁判所にて)が必要

 

②公正証書遺言とは・・・

簡単にいえば、遺言書を公正証書にして公証人

役場に保管してもらうことです。

<メリット>

公証人役場で保管してもらうため、紛失や盗難

改ざんの心配がない

検認手続が不要

自書の必要がない

<デメリット>

費用がかかります。

証人2名必要

 

③秘密証書遺言とは・・・

簡単にいえば、遺言を誰にも見られたくない、とい

う人がとる方法です。

<メリット>

自書の必要がなく、署名さえすればよい

遺言の内容を秘密にできる

<デメリット>

費用がかかります。

証人2名必要

検認手続が必要

自分で保管するため、紛失・盗難の恐れが

あります。

 

以上、3種類を説明させていただきました。

それぞれメリット・デメリットがありますが、

よく理解しておくことが肝要です。

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