生命保険と相続税対策について

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以前のブログで、「相続」が「争続」にならないために「遺言」

が効果的であるという旨の書き込みをさせていただきましたが、

今回は、「相続」について金銭面での「対策」について簡単に

説明させていただきます。

いわゆる「相続税対策」の第一歩は、生命保険というのが、定石

です。

生命保険は、相続税対策の3つの柱である①「遺産分割対策」

②「納税資金準備対策」 ③「節税対策」に大変効果的でございます。

ただし、生命保険は、死亡保険金を受け取った場合に、保険料負担者

被保険者保険金受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税

のいずれかの課税の対象になる点に注意が必要でございます。

具体的には、次の表をよく熟知しておいてください!

保険料負担者  被保険者 保険金受取人   税金の種類

1.    妻     夫     妻       所得税

2.    夫     夫     妻       相続税

3.    妻     夫     子       贈与税

 

上記2の場合において死亡保険金には「500万円×法廷相続人の数」

だけの相続税非課税限度額があります。これを有効に活用すること

が相続税対策の基本です。

次回は、その生命保険の「かたち」について説明させていただきます。

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