以前のブログで、「相続」が「争続」にならないために「遺言」
が効果的であるという旨の書き込みをさせていただきましたが、
今回は、「相続」について金銭面での「対策」について簡単に
説明させていただきます。
いわゆる「相続税対策」の第一歩は、生命保険というのが、定石
です。
生命保険は、相続税対策の3つの柱である①「遺産分割対策」
②「納税資金準備対策」 ③「節税対策」に大変効果的でございます。
ただし、生命保険は、死亡保険金を受け取った場合に、保険料負担者、
被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税
のいずれかの課税の対象になる点に注意が必要でございます。
具体的には、次の表をよく熟知しておいてください!
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
1. 妻 夫 妻 所得税
2. 夫 夫 妻 相続税
3. 妻 夫 子 贈与税
上記2の場合において死亡保険金には「500万円×法廷相続人の数」
だけの相続税非課税限度額があります。これを有効に活用すること
が相続税対策の基本です。
次回は、その生命保険の「かたち」について説明させていただきます。
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