査定 土地積算価格の計算方法

その他不動産

こんにちは 🙂

今回は土地の売却査定時に不動産業者が利用する

土地の積算価格の計算方法についてご説明致します。

高松市 不動産売買情報

 

 

 

1.土地の評価基準を設定する!

土地の評価は、主に以下ABCDなどの価格に対して、

土地の形状、接道状況などの要因を事情補正しながら評価します。

A国税庁「相続税評価額路線価」

B市町村「固定資産税路線価」

C国土交通省「公示価格」

D都道府県「基準地価」

こちらの価格については資産評価システム研究センターが運営している

「全国地価マップ」から調べることができますので、良かったら

利用してみてください。

全国地価マップ⇒全国地下マップ HPサイト

 例)路線価10万円/㎡の整形地、土地面積100㎡の土地の積算価格は1,000万円。

 

2.土地の形状により積算価格が変わる!

実際の取引の中では様々な形をした土地があります。

土地の形によって以下のように積算価格の計算方法が変わります。

【角地】

角地

 

 

 

 

角地の土地の場合は利用価値が高く算出方法は以下の通りです。

◾面する道路の中で一番高い方の路線価で計算した数値を出す。

◾更に1割増しの評価をする。

例)一番高い路線価20万円、敷地面積100㎡、3面道路に面する角地の

積算価格は? ⇒ 20万円×1.1×100㎡=2,200万円

 

【二面の道路】

二面道路

 

 

 

 

 

■二面の道路に面する土地の場合、評価額が高い方の数値だけで計算。

 

【旗竿地】

旗竿地

 

 

 

 

 

■旗竿地とは、袋地から伸びる細い敷地で道路に接するような

土地のことを言います。

■土地として利用しにくいことから、一般的には3割ぐらい低く評価されます。

 

以上のようになります。

但し、これらは実際の売値ではなく、銀行等が担保評価を算出する際の

指標数値でもあります。

実際に取引を希望される際は、周辺の取引事例が大切になりますので、

そこは、地元の不動産屋さんにご相談ください。

高松市内の不動産のことならなんでも、弊社㈱グローバルセンターにお任せください!!(^_^)v

株式会社グローバルセンターHP

 

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