土地の取得費が分からないときってどうするのでしょうか?
そんな情報をまとめてみました!
土地の取得費が不明な場合とは?
土地を相続や昔から所有していると、購入した時の価格が
分からないことって多いです。
当初、購入したときの契約書や領収書がないときには
取得費が不明となります。
そんなときはどうしたらいいのでしょうか?
取得費がわからないときは、売買代金の5%を取得費として
算入できることになっています。
つまり、取得費が不明なときでも
取得費を5%として計算することができるという訳です。
具体的な取得費の計算方法
では、具体的な取得費の計算方法を見てみましょう。
1,000万円で土地を売却したとき
取得費が不明な場合には、
1,000万円×5%=50万円
よって、取得費は50万円になります。
取得費がわかるときは、概算の5%は使わずに
実際の取得費を使います。
土地の取得費がわかる場合に
相続した後でもその取得費は引き継げますので
取得費として算入できます。
ぜひ、参考にしてみてください。
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