賃貸アパートを建築したときの固定資産税の軽減について
知りたい方に情報をまとめてみました。
賃貸アパートを建築したときの固定資産税の軽減
アパートを建築したときの固定資産税の軽減ですが
新築住宅には、新たに固定資産税が課される年度から3年間(5年間)は
建物の固定資産税が2分の1になる軽減措置があります。
つまり、建物を建ててから3年間は、建物の固定資産税が半分になるので
かなりお得になります。
しかも、条件を満たしているだけで
軽減措置が適応になるので、申告の必要もありません。
気になる軽減措置の条件ですが
1.床面積の2分の1以上が居住用であること
2.居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡※以下であること
※一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上
そして、3年ではなく5年間や7年間の減税になることもあります。
それは、長期優良住宅の場合や中高層耐火建築住宅を建築したときは
軽減措置が長くなります。
もし、賃貸のアパートやマンションを建築計画があるときは
建築会社か高松市役所内の固定資産税課に確認をとってみるのも
いいと思います。
少しでも安くできるところは、事前に把握しておきたいところですね。
ぜひ、参考にしてみて下さい。
コメント Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/takamatufudosanuritai/wp-content/themes/cocoon-master/lib/html-forms.php on line 318