改正相続税制について

不動産知識

皆さま、ご存じのとおり、平成27年1月に改正相続税制

が本格的に開始いたしました。

 

大きくは基礎控除額が4割カットされることが盛り込まれ

ています。

 

具体的には、2014年までに相続が開始した場合(例:法定

相続人が3人<妻・息子1人・娘1人>の場合)、遺産額

8000万まで相続税がかかりませんが、改正後は4800万ま

で下がってきます。

 

いうなれば、相続税を納付しなければならないひとが増える

といえます。

過去には、相続税がかかる人の割合は被相続人(俗に亡くな

った人)の4%程度といわれていましたが、今回の改正で

6~7%に増えることが予想されます。

 

今後、相続はますます私たちにとって身近な問題としてのしか

かってくることでしょう!

 

それと相まって、相続税のかかる人、かからない人に関わらず、

どのように財産を受け継いでいけるのか?相続が「争続」になら

ないようにするにはどうすればよいのか?が今を生きている人に

とって非常に大きい関心ごととなっています。

 

まず解決策の第一歩は「遺言」です。

 

弊社でも、相続についてのご相談は、受け付けております。

(もちろん秘密厳守をお約束いたします。)・・・

 

次回は、遺言について、わかりやすく解説させていただきます。

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