最近、巷でよく耳にする言葉としまして、「インスペクション」
というものがあります。
具体的には、住宅に精通した建築士等が、第三者的及び専門家の
立場から、住宅の劣化状況、欠陥の有無等を確認し、場合によれ
ば、改修すべき箇所を指摘することです。
つまり、インスペクションを実施することで、住宅購入希望者が
より安心して取引できるようになります。
「消費者保護」の観点から、行政もこの状況に着目し、今回の
宅建業法の一部改正(平成28年5月27日成立)につながったと
いえます。
改正宅建業法の概要は、「媒介契約の締結時に建物状況調査
(いわゆるインスペクション)を実施する者の斡旋に関する
事項を記載した書面を依頼者へ交付すること」で、既存の建物
の取引における情報提供を充実させることが狙いです。
先進諸国(特にアメリカ)では、インスペクションが高い実施
率で行われています。
日本はアメリカに追随していくということからも、今後ますます
インスペクションへの関心は高まっていくものと思われます。
不動産の中古市場は、インスペクションをキッカケにいままでとは
違った局面を見せていくことでしょう。
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