こんにちは 🙂
今回は農地の売却について
2つめの方法をご紹介させていただきます。
その方法とは、、、
農地のまま売却する方法です。
以前のお話では農地を宅地へ転用してからの売却でしたが、
そのまま売却することも可能です。
前回と同様これにも条件がありますので
ご説明させていただきます。
まず、大切なポイントとしては、
購入者さんが「農業生産法人」であることです。
地目が田・畑・採草放牧地の農地は、
購入者が誰でも良いわけではなく、農家や農業生産法人でなければ
売買取引をすることができません。
また、購入者である農家が規定の要件を満たしていなければ
売却できません。
【規定の主要件】
・必要な機械を持っているか
・従事する人数は適当かどうか
・全ての農地を利用しているか
・常時農業を営んでいるか
・耕作面積が50a以上あるか など
つまり、購入者さんは取得後に農地として利用することが前提でないと
ダメということですね。
因みに、この農地売却の許可申請手続きについては、
農地転用と同じく、ご自身でも手続きが可能です。
申請に必要な書類は以下内容です。
・登記簿謄本→法務局で交付されます。
・法人定款の写し→法人に売却する場合必要です。
・組合員、株主名簿→農業生産法人へ売却する場合必要です。
・土地の位置図→市役所で購入した都市計画図や
農業振興地域区域図などの図に申請地を示す。
・委任状→申請を代理人に頼む場合は必ず必要となります。
・住民票→市町村役場で交付されます。
・農家証明書→購入者が農家であることの確認に必要です。
特殊な場合を除けば、基本的に以上となります。
全てご自身にて役所へ赴き、手続きを済ませることは可能です。
ですが、購入者との打ち合わせ、購入後の計画、書類の作成など多数の
作業を必要とします。
誤りがあると、訂正印を貰いに何度も往復なども大変。。。
楽をされたいなら、不動産業者、土地家屋調査士または行政書士など、
代理人に依頼して行ってもらう方が良いと思います。
もし、農地のご売却をご検討されていらっしゃれば
弊社グローバルセンターまでお気軽にご相談下さい。
㈱グローバルセンターHP→http://www.global-center.co.jp/
高松市産業振興・農林水産課HP→https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/16145.html
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