農地の売却について その2

グローバルセンターより

こんにちは 🙂

今回は農地の売却について

2つめの方法をご紹介させていただきます。

その方法とは、、、

農地のまま売却する方法です。

以前のお話では農地を宅地へ転用してからの売却でしたが、

そのまま売却することも可能です。

前回と同様これにも条件がありますので

ご説明させていただきます。

まず、大切なポイントとしては、

購入者さんが「農業生産法人」であることです。

地目が田・畑・採草放牧地の農地は、

購入者が誰でも良いわけではなく、農家や農業生産法人でなければ

売買取引をすることができません。

また、購入者である農家が規定の要件を満たしていなければ

売却できません。

【規定の主要件】

・必要な機械を持っているか

・従事する人数は適当かどうか

・全ての農地を利用しているか

・常時農業を営んでいるか

・耕作面積が50a以上あるか など

つまり、購入者さんは取得後に農地として利用することが前提でないと

ダメということですね。

因みに、この農地売却の許可申請手続きについては、

農地転用と同じく、ご自身でも手続きが可能です。

申請に必要な書類は以下内容です。

登記簿謄本→法務局で交付されます。

法人定款の写し→法人に売却する場合必要です。

組合員、株主名簿→農業生産法人へ売却する場合必要です。

土地の位置図→市役所で購入した都市計画図や

農業振興地域区域図などの図に申請地を示す。

委任状→申請を代理人に頼む場合は必ず必要となります。

住民票→市町村役場で交付されます。

農家証明書→購入者が農家であることの確認に必要です。

特殊な場合を除けば、基本的に以上となります。

全てご自身にて役所へ赴き、手続きを済ませることは可能です。

ですが、購入者との打ち合わせ、購入後の計画、書類の作成など多数の

作業を必要とします。

誤りがあると、訂正印を貰いに何度も往復なども大変。。。

楽をされたいなら、不動産業者、土地家屋調査士または行政書士など、

代理人に依頼して行ってもらう方が良いと思います。

もし、農地のご売却をご検討されていらっしゃれば

弊社グローバルセンターまでお気軽にご相談下さい。

 

㈱グローバルセンターHP→http://www.global-center.co.jp/

高松市産業振興・農林水産課HP→https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/16145.html

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