所有者不明土地問題について

グローバルセンター 不動産知識

お世話になります。グローバルセンター売買仲介課です。

今回は少しお堅い話にはなりますが、所有者不明土地問題についてご説明します。

所有者不明土地とは・・・
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことです。

割合は相続登記の未了が62%住所変更登記の未了 32%となっています。

背景としましては

○ 今までは相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少なかった。
○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下した。
○ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加した。
○ 所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)等が挙げられます。

【問題点】
○ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い。
○ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難になります。
⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害しています。
⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生
〇広場等としての利用が困難となっている例や売買に支障をきたす事例などが頻発しています。

所有者不明土地の割合は(R5国交省調査) 26 %ですが、
高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあり
所有者不明土地問題の解決は、日本の喫緊の課題となっています。

国は令和に入り矢次早やに対策や法改正を行っておりますが、不明空き家や不明土地に激増においついていず、皆様の意識の変革も求められています。

グローバルセンター売買仲介課では各専門家と連携して相続登記や空き家等の相談にも応じておりますので、早めにお気軽にご相談ください。

 

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