今般、自民・公明の与党より2016年度税制改定についての
大綱が決定いたしました。
特に目玉としては、平成17年4月からの消費税10%への増税
が盛り込まれました。
それに合わせた形で軽減税率も食料品等で徐々に骨子が固まり
つつある状況です。
不動産にかかわる場面におきましても、注視すべき点が何点か
ございます。
表題の「すまい給付金」は、住宅取得者の消費税率引き上げに
よる負担を緩和するための制度です。
下記に記載したとおり、住宅を取得した際、適用された消費税率
に応じて現金が給付されます。
■<すまい給付金の給付額>
(消費税8%の場合)
収入の目安 最大給付額
425万円以下 30万円
425万円超475万円以下 20万円
475万円超510万円以下 10万円
(消費税10%の場合)
収入の目安 最大給付額
450万円以下 50万円
450万円超525万円以下 40万円
525万円超600万円以下 30万円
600万円超675万円以下 20万円
675万円超775万円以下 10万円
尚、住宅ローン減税とは異なり、収入が少ない人ほど
その効果は大きいといえます。
適用要件は、以下の通りです。
1.対象となる床面積:50㎡以上
2.申請制限:引き渡しから1年3か月以内
3.適用期間:平成31年6月末までの引き渡し
※注意すべき点としましては、新築住宅及び中古住宅ともに
適用となりますが、個人間売買は対象外となります。
今後、税制が変わるタイミングでの不動産取引については、
よく注意しておくことが大切です。
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