「すまい給付金」について

グローバルセンターより

 

今般、自民・公明の与党より2016年度税制改定についての

大綱が決定いたしました。

 

特に目玉としては、平成17年4月からの消費税10%への増税

が盛り込まれました。

それに合わせた形で軽減税率も食料品等で徐々に骨子が固まり

つつある状況です。

不動産にかかわる場面におきましても、注視すべき点が何点か

ございます。

表題の「すまい給付金」は、住宅取得者の消費税率引き上げに

よる負担を緩和するための制度です。

下記に記載したとおり、住宅を取得した際、適用された消費税率

に応じて現金が給付されます。

■<すまい給付金の給付額>

(消費税8%の場合)

収入の目安               最大給付額

425万円以下             30万円

425万円超475万円以下       20万円

475万円超510万円以下       10万円

(消費税10%の場合)

収入の目安               最大給付額

450万円以下             50万円

450万円超525万円以下       40万円

525万円超600万円以下       30万円

600万円超675万円以下       20万円

675万円超775万円以下       10万円

尚、住宅ローン減税とは異なり、収入が少ない人ほど

その効果は大きいといえます。

適用要件は、以下の通りです。

1.対象となる床面積:50㎡以上

2.申請制限:引き渡しから1年3か月以内

3.適用期間:平成31年6月末までの引き渡し

※注意すべき点としましては、新築住宅及び中古住宅ともに

適用となりますが、個人間売買は対象外となります。

今後、税制が変わるタイミングでの不動産取引については、

よく注意しておくことが大切です。

空き家問題

 

 

 

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