前回は、遺言の必要性について、簡単に解説させて
いただきましたが、今回は遺言書を作成するのに際
して一般的に注意を要する内容と、遺言書を作成し
ておいた方がよいケースについてご説明いたします。
まず、注意しなければならない点は
①遺言書は二人以上で同一の証書にはできないこと
②作成日付を具体的に記すこと
例えば、「吉日」とか「初冬」は不可で、
〇〇年△△月××日ならOKです。
③遺言書の先後に注意すること
遺言書が複数存在する場合、遺言の内容が
抵触するときは、後の遺言書の内容が優先
され、前の遺言書は撤回されたもの
として扱われます。
次に、遺言書を作成しておく方が良いケースは、
既に親子間、兄弟姉妹間で争い事が起きている
場合です。
なぜなら遺言書があることで、遺産分割協議を
省略することができるからです。
また、昨今の高齢化社会に伴い、高齢者の人や
介護を受けている人も遺言書を作成していたほ
うが、後々の相続問題をさけることができます。
私たち一人一人が、相続の問題に切実に向き合
っていく時期がきていると思います。
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