不動産売買契約において
手付金(てつけきん)と呼ばれている
お金があります。
不動産売買契約における手付金とは
手付金(てつけきん)という言葉を聞いたことがある人が
多いかもしれませんが、不動産売買契約においても
手付金の受け渡しを売主様と買主様の間で行います。
不動産売買契約における手付金は、
売買契約と同時に支払いされます。
売主様と買主様の間で合意が前提になりますが、
通常は、売買金額の5%から15%ぐらいが相場です。
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売買契約の成立金額が1,000万円の場合
手付金の50万円~150万円ぐらいになります。
あくまで売主様と買主様の合意になりますので
それぞれの意向や物件金額の額、地域によって
違いますので一概には言えない部分もあります。
手付金交付の趣旨を知らないと後日、トラブルになる場合があります。
売買契約における手付金は、売買代金の一部になりますので
先ほどの1,000万円で、手付金が100万円の場合には
900万円を物件の所有権移転登記の時に支払うことになります。
契約の途中で、何らかの事情があり、
やめることになった時は、売主側なら受け取った手付金の額の
倍額を買主に支払うことで契約を解除できます。
買主側からであれば、支払った手付金を放棄すれば
契約を解除できます。
このような文面を不動産売買契約書内では、専門用語でかかれているので
理解しずらいかもしれませんが、よく説明をしてもらい、分からないことがあれば
確認することが大切です。
以上が、簡単ではありますが
不動産売買契約における手付金の説明です。
ぜひ、参考にしてください。
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