先日、年始にあたり、ある会合で、不動産鑑定士の先生より
表題についての講演会がございました。
そのエッセンスについて下記にて一部ご紹介いたします。
まず、広大地評価とは、相続発生時に「広大地」という
カテゴリーに該当すれば「広大地評価」を税務上しなさい!
というものです。
尚、「広大地」に該当すれば、通常の評価より40%(MAX
65%)の減価があります。
これは、かなり大きい減価で、その影響は、広大地評価を
行わなかった税理士が、損害賠償請求を起こされたという
事例もあるぐらいです。
現実問題として、「広大地」に該当するかどうかは、絶対的なもの
ではなく、
<大規模工場用地か否か>
↓NO
<マンション用地か否か>
↓NO
<地域の標準的地積と比較して著しく大きいか否か>
↓YES
<公共用地の負担(地内の道路)が必要か否か>
↓YES
「広大地」
という流れなので、恣意的な部分が多いといえるのです。
相続税の負担という問題に直面したとき、一度「広大地」かどうか
について、ぜひご相談してみてください。
お待ちいたしております。
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