皆さま、ご存じのとおり、平成27年1月に改正相続税制
が本格的に開始いたしました。
大きくは基礎控除額が4割カットされることが盛り込まれ
ています。
具体的には、2014年までに相続が開始した場合(例:法定
相続人が3人<妻・息子1人・娘1人>の場合)、遺産額
8000万まで相続税がかかりませんが、改正後は4800万ま
で下がってきます。
いうなれば、相続税を納付しなければならないひとが増える
といえます。
過去には、相続税がかかる人の割合は被相続人(俗に亡くな
った人)の4%程度といわれていましたが、今回の改正で
6~7%に増えることが予想されます。
今後、相続はますます私たちにとって身近な問題としてのしか
かってくることでしょう!
それと相まって、相続税のかかる人、かからない人に関わらず、
どのように財産を受け継いでいけるのか?相続が「争続」になら
ないようにするにはどうすればよいのか?が今を生きている人に
とって非常に大きい関心ごととなっています。
まず解決策の第一歩は「遺言」です。
弊社でも、相続についてのご相談は、受け付けております。
(もちろん秘密厳守をお約束いたします。)・・・
次回は、遺言について、わかりやすく解説させていただきます。
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