隣の木は勝手に切っても良いの?

グローバルセンターより

こんにちは 🙂

今回は、お隣さんの木についてご相談がありましたので

越境してきた木の枝についてお話させて頂きます 💡

越境(植物)

 

 

 

 

 

 

上記の図のような状態ですが、法律の場合は民法の233条1項の規定で、

「隣地の枝葉が境界線を越える場合にはその枝葉の所有者に対して枝葉を

切断するように申し入れすることができる。」となっております!

この表現では「申し入れすることができる」ですので、

「枝が敷地内に入ってきているので切ってくれませんか?」と問うことが

出来るだけという事です。

基本的には、迷惑をかけてしまっていたら切ってくれる人が多いと思います。

また、木の所有者がご年配でご自身で切ることが難しそうな場合などは、

その所有者さんとしっかりご相談の上、ご了解を得ましたら、越境分だけ

切ってあげるのも良いかもしれませんね♪(^^)/

やはり、ご近所さんとは良好な関係を築いておきたいものです!!

剪定ばさみ

 

 

 

 

 

ちなみに、根っこがもし越境してきたらどうなのか? 😐

こちらも民法の233条2項に規定がありまして、

「隣地の竹木の根っこが越境線を越える場合については採取することを可とする」

となっております。

要は、地上部分(上空越境)は隣人の了解を得る必要があり、

地中部分(地中越境)については、勝手に切ったり、芋などが出てくると

採ってもいいと言うことになりますw

ただ、地中の根っこが越境しているからといって勝手に切ってしまい、

その植栽を枯らしてしまう事になった場合は損害賠償などに

発展していく可能性もありますので、やはり事前にお隣さんとご相談されることが

良いと思います♪

 

㈱グローバルセンター

 

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