こんにちは 🙂
今回は、融資が受けにくい物件について注意点をご紹介させて
頂きます!!
その注意点については大きく分けて3つあります。
1.再建築不可!?
接道している道路が建築基準法外道路や敷地が2m以上道路に接していないなどの
理由で、建築確認を受けることができず、建て替えや増築は原則不可ということ。
2.既存不適格建築物!?
建物を建てた後に法改正や、土地の切売により、現在の建築基準法やその他の
法令に違反している建物。
良くあるのは、建物の建ペイ率・容積率が現法令上オーバーしている。
3.セットバック!?
前面道路が狭く、建築や立替えの際は敷地の一部を道路として提供することが
条件となります。(基本、道路幅員4mは欲しいところ)
例えば、前面道路が4mより狭いと道路の中心線から2mまでの位置を
道路としてみなし、その部分は敷地内であろうと提供しなくてはいけない
場合があります。
前面道路が3mしかない場合、道路の中心は1.5mですから2mまで
あと50㎝必要と言うことになり、50㎝は削られるという解釈になります。
実際は、道路の中心ではなく、行政より指導がある場所からのセットバックと
なります。
過去と現在の法律では、その内容も変化し、以前は建てられた戸建ても
現在の法律では建て替えができない場合や、建ペイ率・容積率がオーバーして
建て替え時には小さくしなくてはいけないなどの制約を受ける場合があります。
検討される際は、不動産屋から説明を受けたり、物件についてしっかりと
調査してもらいましょう♪
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