空き家等に係る媒介報酬規制の見直しについて

グローバルセンター その他 お知らせ

お世話になります。

グローバルセンター売買仲介課からの重要なお知らせです。

宅建業者の報酬については宅建業法第46条に

(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

と規制されております。

これが令和6年7月より物件価格800万以下の低額な空き家等(土地含む)の依頼者の一方からの報酬の上限が、原則を超えて最大30万の1.1倍まで受領できることとなりました。

これは例えば200万の物件で空き家等である場合、今までは11万(税込)の報酬だったのが、一気に33万となることを意味します。

利用者様におかれましては、売却や購入の経費が上がることにはなりますが、日本全体の空き家がこれだけ目に見えて増えたことや、利益の少ない取引から不動産業者を救済しようという趣旨ではなく、調査費用などの実費で削られる利益を補填する目的のものです。

少ない利益がさらに目減りしては、放置された空き家の取引など、誰もやり手が居なくなってしまう。それを防ぐ意図があると思いますと、已む無しとも言えます。

報酬を頂くぶん、より一層お客様の立場に立ちお役に立つよう気の引き締まる思いです。

もっとも媒介契約を結ぶ際に、予めその旨を依頼者に対して説明し、合意が必要となります。

まだまだご存じの無い方が多いため、今回周知させて頂きます。

引き続きグローバルセンター売買仲介課を、よろしくお願い致します。

 

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