賃貸アパートを建てたときの固定資産税の軽減とは?

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賃貸アパートを建築したときの固定資産税の軽減について

知りたい方に情報をまとめてみました。

 

 

賃貸アパートを建築したときの固定資産税の軽減

マンション成約

アパートを建築したときの固定資産税の軽減ですが

新築住宅には、新たに固定資産税が課される年度から3年間(5年間)は
建物の固定資産税が2分の1になる軽減措置があります。

 

つまり、建物を建ててから3年間は、建物の固定資産税が半分になるので
かなりお得になります。

しかも、条件を満たしているだけで
軽減措置が適応になるので、申告の必要もありません。

 

気になる軽減措置の条件ですが

1.床面積の2分の1以上が居住用であること

2.居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡※以下であること

※一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上

そして、3年ではなく5年間や7年間の減税になることもあります。

それは、長期優良住宅の場合や中高層耐火建築住宅を建築したときは
軽減措置が長くなります。

もし、賃貸のアパートやマンションを建築計画があるときは
建築会社か高松市役所内の固定資産税課に確認をとってみるのも
いいと思います。

少しでも安くできるところは、事前に把握しておきたいところですね。

ぜひ、参考にしてみて下さい。

 

 

 

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